1955-05-31 第22回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
同時にまた超過供出分も下って参りますので、ある程度金額は下って参るかと思いますが、ちょっとただいま計算をいたしておりませんので、はっきりいたしません。
同時にまた超過供出分も下って参りますので、ある程度金額は下って参るかと思いますが、ちょっとただいま計算をいたしておりませんので、はっきりいたしません。
その考え方を本年度におきましても踏襲いたしまして、本年度におきましては、等外上につきまして昨年度と同様に超過供出分につきましてこれを算入し、奨励金を支払う、こういう考え方でやつて参りたい、かように考えておる次第でございます。
なお、等外の取扱いにつきましては、昨年例外措置といたしまして等外を上下にわけまして、この上につきましては超過供出分としてこれを取扱う、従いまして超過供出奨励金も出すということを、昨年の凶作に際しまして例外措置としてとつたわけでございますが、この措置は本年もやはり昨年度と同様に取扱つて参りたいと考えておる次第であります。
○森下政一君 そうすると、超過供出分については払わないのですか。
これに対しまして二十八年度中に予想される損失といたしましては二十八会計年度中に買入れました二十七年産米の超過供出分が増加いたしておりまするので、この分の損失が十六億予想されるわけでございます。次に二十八年産におきまして麦の買入の数量が増加いたしましたためにとのコスト価格と標準売出価格との善によりまする損失が二十五億ございます。
○芳賀委員 もう一点、これは別な問題でありますが、本年の供出米の代金に関して、超過供出分に対して――これは当然聞くまでもないことかと思いますが、いわゆる完遂奨励金、改進党等の諸君に云わせればこれは基本価格であるということで未解決の点が残つておりますけれども、この超過供出の分に対して当然支払わるべきものであると考えますが、その見解に違いはありませんか。
そうするならば、一番りこうな策は、強引に供出割当を受けないということなので、その供出割当て数字をいかにして減すか、そうして超過供出分に持つて行くかということが農家個々の立場においても、村の立場においても、県の立場においても一番利益だ。
内地産米につきましては二十万石、つまり二十七年産米の超過供出分が遅れて四、五月に入つて来るものを二十万石と計算いたしております。外米につきましては、その間におきまして二十一万九千トン、それから大麦につきましては十四万七千トン、それから小麦につきましては三十万トンという計算をいたしております。
する陳情書 (第五三一 号) 三九 同( 第五三二号) 四〇 同 (第五三三号) 四一 同(第 五三四号) 四二 未帰還抑留同胞の国家補償拡充に関する陳 情書(第五四 六号) 四三 弁護士の所得に対する源泉徴収制度廃止等 の陳情書 (第六二八号) 四四 揮発油税収入を道路整備事業費に充当の陳 情書( 第六二九号) 四五 本年産米の超過供出分等
同日 勤労所得者に対する所得税軽減に関する陳情書 (第八三四号) 在外資産の国家補償に関する陳情書 (第八三五号) 同 (第八三六号) 本年産米の超過供出分等に対する免税措置の陳 情書 (第八三七号) 政府資金の統一運用に関する陳情書 (第八三八号) 同(第八三九 号) を本委員会に送付された。
同日 弁護士の所得に対する源泉徴収制度廃止等の陳 情書(第六 二八号) 揮発油税収入を道路整備事業費に充当の陳情書 (第六二九 号) 本年産米の超過供出分等に対する免税措置の陳 情書(第六 三〇号) 国民金融公庫に対する政府出資金増額の陳情書 (第六三一号) 年末融資促進に関する陳情書 (第六三二号) 政府資金の統一運用に関する陳情書 (第六三 三号) を本委員会に送付
請願第千四百三十二号及び第千四百五十九号は、在外資産が価値不明のまま賠償に充てられることは関係者の忍びがたいところであり、連合国との賠償交渉の際にも詳細な資料が必要であるから、政府は在外資産の調査をこの際行われたいとの趣旨であり、請願第千五百三十九号は昭和二十六年産米の超過供出分に対し免税せられたいとの趣旨であり、いずれも妥当であると考えられます。
する大蔵省の干渉、統制排除の請願(六件)(委員長報告) 第一三 加工用金地金の自由販売制施行反対等に関する請願(二件)(委員長報告) 第一四 社会保險料に対する所得税免除の請願(委員長報告) 第一五 旧軍用財産特例に関する法律制定の請願(委員長報告) 第一六 労務加配酒類存続に関する請願(委員長報告) 第一七 在外資産の調査に関する請願(二件)(委員長報告) 第一八 昭和二十六年産米超過供出分
請願第千四百三十三号及び第千四百五十九号は、在外資産が価値不明のまま賠償に充てられることは関係者の忍びがたいところであり、連合国との賠償交渉の際にも詳細な資料が必要であるから、政府は在外資産の調査をこの際行われたいとの趣旨であり、請願第千五百三十九号は、昭和二十六年産米の超過供出分に対し、又陳情第五百四十二号は、超過供出の奨励金に対して共に免税せられたいとの趣旨であり、いずれも妥当であると考えられます
) ○加工用金地金の自由販売制施行反対 等に関する請願(第一〇一六号) (第一二四八号) ○金価格引上げ反対に関する陳情(第 五九〇号) ○社会保險料に対する所得税免除の請 願(第一二六八号) ○旧軍用財産特例に関する法律制定の 請願(第一三一〇号) ○労務加配酒類存続に関する請願(第 一四一一号) ○在外資産の調査に関する請願(第一 四三二号)(第一四五九号) ○昭和二十六年産米超過供出分
○政府委員(平田敬一郎君) これは先般国税庁から地方に取りあえず通達を出して言つてありますが、二十六年分の産米の超過供出分の課税はこれは二十六年度の所得にはならないで二十七年分の所得になると申しますのは、基本の分は米ができた年の所得と見ます。
ついでながら申上げまするが、今回超過供出分に関しまして免税の措置をとられましたことは、飯米に食い込むという理由だそうでありますが、現在のように我々船脚所得者、或いは個人業主等の基礎控除が二十六年度分につきましては三万八千円、二十七年度分につきましては五万円という現状でありまする限り、我々全部がいわゆる飯米に食い込んだ状態で拂つておりまする現状でありまするから、そういう状態の下である限り、一部だけに特例
従つて、これは一般の超過供出分についても免税の措置がされるのが当然ではないか、こういうふうに思うのであります。もう一つは、そういうふうな考え方のある一方、この匿名供出と一般の超過供出の違いでありますが、匿名供出のほうは、いわば農林大臣が免税にするから超過供出をしてくれというので出されるわけでありますが、超過供出のほうはそういうことがなくて出した。
従つて従来の調査によつて決定された所得よりも、超過供出分を加えて課税するようなことはない。従つて超過供出全体は特別に増加分として見るのでなくして、保有米からさいて出したものであるというぐあいに理解してよいのですか。
この問題に関しましては、かねて問題になつておる超過供出分の免税の問題をめぐつてしばしば議論が行われておるのでありまするが、伝え聞くと、いわゆる匿名供出、即ち超過供出分に対する免税問題に関してでありますが、これについては農林大臣が免税をするとも言い、或いは大蔵大臣と協議をしてそれの承認が得られたとも言い、或いは一部においてはそういう意味の取扱いではなしに、確固とした税制改革によつて行うべきであるとも言
而も価格が何回も変つて、初め暫定価格で支拂つて、又その支拂証票を交付しなければならないとか、或いは早場米奬励金について、或いは超過供出分について複雑な計算をしなければならない。而も村によりましては供出の個人別割当関係で極めて零細な端数まで出て来る。俵單位でなくて、何キロといつたような端数が出て来ます。
これに対して、麦の超過供出分に対して菜種との代替供出を認め、増産に資したい旨の答弁がありました。 次に、肥料配給公団令の一部を改正する法律案について説明いたします。本案は、同公団の基本金を、現在の五千万円から三十三億二千八百万円に引上げようというのであります。